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Q&A

自己破産をすると融資は利用できなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年4月22日

1 自己破産をすると一定期間は融資の利用が困難になります

結論から申し上げますと、自己破産をした場合には、一定の期間は金融機関から事業等のための融資を受けることは難しくなります。

その理由は、自己破産をすると5~7年の間、信用情報機関が保有する信用情報に事故情報が登録されるためです。

見方を変えますと、事故情報が抹消された後であれば、再度融資を受けることができる可能性があります。

ただし、自己破産の対象となった債権者においては、信用情報機関が管理している信用情報から事故情報が消えても、新たな融資は受けられない可能性もあります。

以下、自己破産と信用情報の関係について詳しく説明します。

2 自己破産と信用情報の関係

信用情報を管理する信用情報期間には、CIC、JICC、KSCの3つがあります。

貸金業者やクレジットカード会社、銀行などはこれらの信用情報期間に加入し、融資の審査をする際に信用情報機関に登録されている情報を確認します。

このとき、信用情報に事故情報が登録されていると、一般的には融資を断るという判断をすることになります。

自己破産をした際の事故情報の登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、最も長くて7年間とされています。

そのため、自己破産後7年間が経過すれば、新たに融資を受けることができる可能性があります。

ただし、自己破産をした際に借入れをしていた債権者においては、信用情報機関が管理する事故情報が消えた後でも、新たな融資が受けられない可能性があります。

貸金業者や金融機関は、信用情報機関が管理する信用情報とは別に、独自に債務者の方の滞納や破産等の情報を記録し、保管していることがあるためです。

そして、この情報は基本的には半永久的に登録されたままになると考えられます。

そのため、自己破産をしてから7年以上が経過したとしても、自己破産をした際に借入れをしていた貸金業者や金融機関から新たに融資を受けるのは難しいことがあるといえます。

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