Q&A
自己破産の手続き中、給料はどうなりますか?
1 自己破産と給料
自己破産をすると、財産の処分権限が本人から破産管財人に移ります。
では、自己破産をした場合、勤務先から受け取っている給料はどうなるのでしょうか。
自己破産の相談の際気にされる方が多いため、破産と給料の関係についてお話しします。
2 給料への影響
自己破産は、原則として給料に影響はありません。
このため、自己破産を申し立て、破産手続開始決定がなされた後に発生する給料は、そのまま受け取ることができます。
ただし、借り入れをしている金融機関に対して受任通知を送ると、預金口座が凍結され、借金と預金とを相殺されてしまいます。
このため、借り入れがある金融機関に給料の振込口座がある場合、事実上給料が受け取れなくなるため、振込口座を変える等の対応が必要です。
3 給料の差し押さえに注意
自己破産を申し立てる場合、何か月にもわたって借金の返済ができていないことが多いです。
金融機関は、返済が遅れた債務者に対して訴訟を起こしてきます。
訴訟において、借金の返済を命じる判決が出されると、債権者は、債務者の財産を差し押さえることができます。
そして、給料債権は、原則として4分の1までが差押えの対象になるため、借入の際、債権者に勤務先を申告していた場合等債権者が勤務先を把握している場合には、給料が差し押さえられてしまいます。
この場合、生活費の4分の1が減るため、生活に支障が出るうえ、偏頗弁済といって、特定の債権者に対してのみ弁済したこととなり、管財事件になる可能性がでてきます。
また、会社に対して、給料を差し押さえられるほどの借金があることを知られてしまうことになり、会社からの人事評価に多大な影響を受けるおそれがあります。
差し押さえの効力は、同時廃止事件なら同時廃止決定が出るまで、管財事件なら、破産手続開始決定が出るまで続きます。
このように、給料が差し押さえられた場合、生活に多大な悪影響を及ぼすため、返済が困難と感じたときは、早めに債務整理を行うことをお勧めします。
蒲田周辺で自己破産をご検討の方は、弁護士法人心までお問い合わせください。
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