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弁護士による自己破産@蒲田

Q&A

自己破産を申請中なのですが、キャッシュレス決済は利用できますか?

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年7月23日

1 プリペイド型のキャッシュレス決済であれば問題ありません

自己破産手続き開始の前後を問わず、プリペイド型(前払い式)のキャッシュレス決済であれば、原則として利用しても問題はありません。

例えば、交通系ICカードのように、予め現金を用いてチャージをし、チャージ残高から支払う形式のものなどです。

これらは後払い決済のような債務にはならず、すでに手元にある現金や預金からチャージされたものを使っているため、破産手続き上は問題にならないと考えられます。

ただし、プリペイド型であっても、チャージされている金銭は債務者の方の財産になりますので、自己破産申立ての際にはチャージ金額を申告する必要があります。

2 自己破産前は後払い決済を使用してはいけません

自己破産の申立て前の期間(一般的には、遅くとも弁護士に自己破産を依頼した後)は、インターネット通販やスマートフォンを用いた後払いサービスの使用をしてはいけません。

自己破産をすることを決めてから(厳密には、支払い不能といえる状態に陥ってから)新たな債務を発生させると、免責不許可事由に該当し、債務の返済責任を免れられなくなる可能性があります。

返済の意思や能力がないにもかかわらず、後払い決済を利用した場合、債権者を害する詐欺的な借入れとみなされるおそれがあります。

3 自己破産後もできる限り後払い決済は使用するべきではありません

自己破産後も、できる限り、後払い決済は使用すべきではありません。

後払い決済は、手元にお金がなくても、とりあえず買い物やサービスの利用のための支払いができてしまいますので、引き落とし日になって想定以上の請求がなされるということも考えられます。

特に、自己破産をせざるを得ない状況に陥った方は、収支の管理がうまくできていなかったことが原因である可能性もあるため、収支管理が難しくなる後払い決済の利用は避けた方がよいといえます。

また、手元のお金がすぐになくなってしまい、後払い決済を利用しないと生活に必要な買い物やサービス利用の費用を賄えないということであれば、いずれ再度借金をせざるを得なくなる可能性がありますので、家計の見直しをすることが必須と考えられます。

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